2021-04-19 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
今のやっぱりコロナに関係してですが、法律体系からすると、基礎自治体ができるような権限というのはほとんどないんですね。なので、国だったり都道府県がという形になってしまっている。
今のやっぱりコロナに関係してですが、法律体系からすると、基礎自治体ができるような権限というのはほとんどないんですね。なので、国だったり都道府県がという形になってしまっている。
ですから、今の現行の法律体系の中で自衛隊もしっかり守っていく体制が取れているとまず考えているところでございます。
日本政府の中でも、もちろん資源エネルギー庁が中心なのは結構ですけれども、それ以外の、もちろん原子力委員会含めた、政府の中で、担当の所管、まさに日本というのは分担原則ですから、憲法によって、分担原則の行政を、しようがないけれども、その中で、もう一度、原子力政策そのものの所管あるいは法律体系を見直すべき時期に実は来ているのではないかということが今回の法案審議でよく分かっただろうと思いますけれども、そのことについて
○岸本委員 それでは、時間が参りましたので、もう一度、この原子力政策全体を日本政府として、枠組み全体、所管の問題、法律体系も含めて御検討いただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
そういう意味で、様々な、医療法の話、法令、制度の話があると思いますけれども、既存のこの特措法等々に問わず、別の法律体系の問題なので、何かしら法令上の制度整備が必要なのではないかというように仮説を思いますが、その点に関して御所見をまずお願いしたいというものが一点。
やはり、憲法における緊急事態条項という背景があって、バックグラウンドがあって、そのもとで改めて現行の法律体系を位置づけるということが、国民の生命財産を十全に守り切ることにつながっていくというふうに思っております。 まさに英知を結集して緊急事態条項ということを、今のはやりの言葉で言えば、全集中の呼吸をもって取り組んでいくべきだ、こう思います。 以上であります。
しかし、法律体系の全体のバランスからいって、全てのことに対してその補償措置、損失補填があるわけではございません。バランスの中でそうした法体系になっているものというふうに理解をしております。
○西村国務大臣 先ほど申し上げた緊急事態宣言というのは非常に重い措置で、都道府県知事に相当強い権限、私権を制約する権限が与えられるということで、法律全体の中で、第五条の規定で基本的人権の尊重があり、さらに、この緊急事態宣言を出すことも含めて、この法律体系上は、政府行動計画をつくり、そして基本的対処方針をそれに基づいてつくるという法体系になっております。
○北村国務大臣 それは、我が国の法律体系の中で、委員もおっしゃるように、整然とした体系を構成しているわけですから、関係がない法律ということではないというふうに思いますが、担務という言葉を先ほどからおっしゃられていますが、私が、地方創生、また十七の担務を有する国務大臣として、所管しなさいと仰せつかっておる法律をカウントしてみたときに、情報公開法が私の担当する担務のうちに入っておるとは私は認識しておりません
○国務大臣(加藤勝信君) なぜ十日間を空けたのかという趣旨だと思いますけれども、これ、今回の政令、元々法律体系があって、これ二類ということに該当する、それに当たるのが今回の新型コロナウイルスですよと。二類に当たる場合にはこうした措置がとれますと、そして措置によって従わない場合には罰則が付きますと。まさに、指定をすることによって罰則規定が科せられると、こういう仕組みになっているわけであります。
また、被扶養者等の要件の見直しという条項ございますが、これも健康保険、国民年金といったような改正によりまして、これも同じ内容を複数の法律体系の中で、複数の法律にまたがって改正をするということでございまして、内容的に法案の条項が相互に関連するというものでございます。 そうした考え方から、一つ一つ別々ということではなくて、統一的なものという形で提案をさせていただいているということでございます。
したがいまして、安全性やそういうものがちゃんと担保されるのであれば、事業者の自主性に委ねていくべき、基本的な法律体系であるべきだと考えます。
これが、IR法の体系の中でこれをどう制御していくか、こういう法律体系の縦割りになったんですが、では、パチンコはどうなんだということです。
それで、実は農地法の世界では、二十一年の法律改正によりまして所有から利用本位ということになっておりまして、この違反転用の場合だけではなくて、例えば遊休農地の改善の手続とか、そういうものも含めまして、所有者ではなくて利用者の方に掛かっていくという法律体系になっております。
今回のこの法律、恐らくは、法律体系でかなり、いわゆる国際的な要素を有する人事訴訟また家事事件の法律の規定ってかなり違うと思うんですけど、今回の日本のこの法律改正案、これ、世界的に見てどんなレベルの、いい方なんでしょうか、余り良くないんでしょうか、それとも真ん中ぐらいなんでしょうか、ちょっとそういうところを教えてください。
でも、今の法律体系だと、河川管理者は許認可をする、上から目線なんです。上から目線だと事業をやる方々にとっては非常につらいんです、それは。やっぱり、河川管理者が一緒になって、プレーヤーとなって水力発電に参加するというところに持ち込まない限りできません。今は本省にいる人間はみんな頭がいいから、私の言うことをみんなぴんと来ているんですよ。
下宿とまたこの民泊とでは当然性格、中身が違うわけでありますから、そこを念頭に置きながら、民泊を民泊と切り出して、そして、今申し上げたような性格、そしてこれに対する対応を考えた中で別建ての法律体系になった、こういうように承知しています。
○政府参考人(中井徳太郎君) バーゼル法と廃棄物処理法、法律体系が別になってございまして、特別管理廃棄物の方は廃棄物処理法の有害という概念でございまして、バーゼル法はバーゼル法ということで、特定有害廃棄物という概念の中で整理するものでございます。
その車が日本に八十台輸入をされているんですけれども、こちらについては、個人が並行輸入したものであるので日本では罰金が取れないということなんですけれども、アメリカではこのフォルクスワーゲンの不正ソフト使用による排ガス不正事案に対して、罰金、また制裁金四十三億ドル、約四千八百億円を引き出しているという状況があり、法律体系も違いますし、状況も異なる部分がありますから安易に比較はできないのですけれども、余りにも
本法案が導入する共生型サービスは、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法など、異なる法律体系に基づくサービスを特例的に一事業所で提供できるようにするとしています。それぞれの施設基準に大きな違いがあるものを単一の事業所で提供するとなれば、人員や施設の基準は低い方、安上がりの方に合わせられ、サービスの質の確保ができなくなるのではないかという心配の声が現場から上がっています。
生存権を保障し、その実現のための国の役割を定めた憲法二十五条に基づく法律体系の一環として水道法があるわけであります。 その水道法の改正案が、今国会に提出されています。 政務官にお尋ねしたいと思います。 この第一条の改正についてですけれども、第一条の目的規定から、水道の計画的な整備、水道事業の保護育成、この文言が削除されています。これは一体なぜでしょうか。